不動産取引において
不動産取引においては、取引の対象となる不動産について、登記簿上どのように記載されているかを調査することが不可欠です。次には、不動産登記簿の仕組みおよび読み方を説明し、その後に、不動産登記の意味を述べていくこととします。なお、不動産登記法は、平成一六年に全面的に改正きれました。また、平成一七年には、筆界特定制度の導入(二一三条以下)に伴う改正がなされました。土地所有権の範囲、すなわち隣地の所有権との境界に争いがある場合には境界確定訴訟等によって解決するほかありませんが、筆界、すなわち土地の公法上の境界については、申請によって、筆界特定登記官が、過去に定められた筆界の位置を認定し、これを現地のどこにあるかを明らかにすることができるようになりました。川不動産登記簿の基本的仕組み①土地登記簿と建物登記簿まず、不動産登記の仕組みについて見ていきましょう(次ページに掲げてある「土地の登記簿」を参照してください。建物についても様式は同じです。なお、ここに掲げたものについては、現物と比べ、様式に一部異なる部分があり、また、未記載の部分があります)。不動産の権利関係の公示は、不動産登記法の定める手続に従い、不動産登記簿によってなされます。不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ一筆の土地(登記簿上の一単位の土地)または一個の建物ごとに電磁的記録によって記録されます。この電磁的記録を登記記録と言います(不動産登記法(以下、「不登法」と略す)二条五号、九号。
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